会計学とその近接領域(12) ~内部統制監査

会計学とその近接領域、ということで今日は内部統制監査のお話を。財務諸表監査と密接に関連している領域です。

内部統制監査とは

内部統制監査とは、企業が財務報告に関する内部統制の状況を報告書を作成し、その報告書の妥当性について監査人が意見を表明することをいいます。この場合、監査人の立場は、財務諸表監査と同様に第三者として意見を表明することにあります。

財務諸表監査との関係は

内部統制監査と財務諸表監査は深いかかわりがあります。そもそも、財務諸表監査をする際には、内部統制の状況について把握、評価することが求められておりました。そこで、内部統制監査、という制度が導入されました。そのため、内部統制監査の結果に基づき、財務諸表監査が行われる、という実務になっております。日本では、内部統制監査と財務諸表監査の監査人は同一の個人、もしくは、事務所が担当すること、になっております。

内部統制監査の制度上の取り扱いは

現在の制度上、内部統制監査は基本的に上場企業に限定されております。つまり、会社法に基づく監査のみが適用される場合には、特にここまでは求められておりません。内部統制監査を受ける、というと、それになりに負担が大きくなるため、適用範囲が限定されている、ということになります。

まとめ

近年では、財務諸表監査の他に、内部統制監査が要求されるようになりました。企業、監査人の両者にとって負担は大きくなりました。でも、内部統制監査が導入された影響で、内部統制に対する概念や検証ツールが発展したので、それなりに意義のあることでは、と思います。

 

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