役員貸付金はよろしくない、という話は色々と聞いたことがあると思います。役員貸付だと、認定利息を計上しないといけない、銀行からは嫌な顔をされる、ということで、忌避したいところです。役員借入もそれなりにマイナスはあるので、今回はそんなことをば。
確かに短期的にはあまり問題とはならないでしょう。返済義務があるわけでもないし、利息が発生するわけでもないので。銀行借入なんかだと、毎月や毎年、返済しないといけないのですが、役員借入だとそこまで厳密に返済期限が設定されているわけではないので、当座返済に困る、ということはない。銀行からは、役員借入は自己資本とみられるので、それほどマイナスとはならない、ということがあります。
ですが、役員借入、弊害はあるのですよ。まず、役員に対して相続税がかかる。つまり、役員から見たら会社に対する貸付金という財産になってしまいます。なので、相続税の課税財産の一部を構成し、最終的には相続税がかかってしまいます。
また、事業承継や事業譲渡の際にも問題となります。会社として、返済すべき債務となります。それを負担しないといけない、、というと、事業の買い手は躊躇してしまいます。これが株式になっていると純資産の状況等で株価が調整されるのですが、役員借入の場合は額面金額での返済を余儀なくされ、事業を承継したり買収したりするのに障壁になります。
それともう一つ、結構、解消するのが難しいのですよね。物理的にも心理的にも。物理的には、というと、そもそもお金がなくて役員が用立てるのですぐに返済とはなりません。また、返さなくていいよ、つまり、債務免除となれば、免除益というものが発生し、そこに税金がかかってしまいます。
心理的な面として、そもそも、帳簿には残っているけど、役員側は認識していないことも多く、そうなると返済ということに対して抵抗が生じてしまいます。また、もうかったときに返済すれば、とも思いますが、役員借入金の返済は経費にはならず節税意識の高い人はそのもうかったお金を経費に回してしまう、ということもあるでしょう。
ということで、役員借入、意外と落とし穴もあるので、やっぱり気を付けたいところです。