会計における「真実」とはなにか~1.真実性の原則

企業会計原則第一一般原則の1、真実性の原則として以下のように規定されております。

「一 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」

ここで、ざっくり、財政状態、というのは企業がどれだけの財産、もしく負債を持っているか、経営成績というのは、どれだけ儲かっているか、ということになります。

ポイントは、「真実」というところです。一見、当たり前なことをいっている、ととらえられがちですが、そうでは、ありません。

例えば、営業用の車両があった場合に、その価値はいくらなのでしょうか?これには、いくつか考え方があって、買った時の価格、中古車市場で売る場合の価格、将来この車両で稼げるであろう金額等々があります。

実際の会計のルールとしては、減価償却という方法を適用することになっているので、そのように計算します。減価償却には、定額法、定率法等いくつかの方法があり、そのうちどれかを適用して計算します。どの方法を採用しても、OKということとされています。

このように、2つ以上の方法があり、会計のルールではどちらでも採用していい、となると、では、上で言っている「真実」っていったいなんなんだ、、となるのですが、どちらもここでいう「真実」となります。つまり、会計のルールに従っていると、そのことを指して「真実」であるということです。絶対的に一つの会計処理、資産評価があるのではなく、いくつかの基準があり、どれもが正しい、ということになるため、このことを「相対的真実」などということがあります。

 

 

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