経費の計上にあたって気を付けるべきは、実態、正当性、証拠の3つ

法人税や所得税(事業所得)は収入から経費を差し引いた所得に基づき計算します。つまり、所得が低くなればその分税金が安くなる。とすれば、経費に含められる支出が増えれば税金が安くなる。そこで、気になるのがどういった支出を経費にできるのか、ということが気になるますよね。今回はそんなことを書いてみます。

ポイントは3つ。実態、正当性、証拠の3つです。この3つがそろっていれば、経費として計上しても大丈夫です。

最も、大切なものは実態。つまり、本当にその取引があって、それに対して支払ったか、ということです。実態がない経費、というのは、架空経費といって、これはもう脱税への入り口となってしまいます。昔よくあった手法としては、呑み屋で白紙の領収書をもらって、そこに適当な金額を書いてそれに基づき経費を計上した、なんて話聞いたことがありませんか?こういうことは当然にやってはだめで、経費を計上するには実態はあるのか、ということは常に意識する必要があります。

次に必要なのが、証拠です。その支出を裏付ける証拠があるか、ということです。具体的には、いつ、だれが、どこで、なにを、いくらでということが客観的に裏付けるものが必要です。これがないと、後で調査とかあって取引の内容や金額なんかを確認できないですからね。この場合の証拠は、請求書等の取引の内容がわかるものと、領収書、通帳等払ったことが分かる資料が必要です。

この2つは割と迷うことなく、そろえれるかな、、と思います。問題は、正当性です。つまり、この支出を経費としてもいいのか、ということです。裏を返せば、これは会社ではなく個人に帰属するものではないか、、ということです。実は、この辺は微妙なラインで、常々に悩むところです。ここは、機会があればもう少し深掘りしたいな、、。

ということで、経費を計上するに際して必要となるのは、実態、証拠、正当性です。特に、正当性については、それを事業の経費とできる理由を考えていただけるといいかと思います。

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