国際税務についてまとめてみました(5)~事業利益

これで、5回目となる国際税務についてまとめてみました、シリーズ。今回は事業利益に対する課税がどのように行われるかです。恒久的施設がキーとなる概念となります。

恒久的施設による判定区分

A国における企業がB国において事業を行った場合、通常、当該利益のB国における課税関係はA国企業がその事業をB国における恒久的施設を通じて行うかどうかにより課税関係が代わってきます。恒久的施設についてはこちらをご参照ください。

http://www.crossborder-accountant.com/permanet-establishmen

租税条約による調整

OECDの租税条約モデルの7条(2010年版)においては、外国が当該国において事業を行った場合、恒久的施設を通じて事業を行わない場合は、当該国にては課税されない旨を記載しております。また、租税条約と国内法が矛盾する場合は租税条約が優先し国内法の規定を修正してしまいます(詳細はこちらhttp://www.crossborder-accountant.com/tax-treat)。

すなわち、A国とB国が租税条約を結んでおりOECDの租税条約モデルの第7条が採用されている場合、A国企業がB国において恒久的施設を通じて事業を行わない場合は、当該事業にかかる事業利益はB国では課税されないとなります。他方、恒久的施設を通じて利益を獲得した場合は残念ながら課税されていしまいます。

恒久的施設を有さず事業を行う場合

とはいえ、恒久的施設を有さず当該国で事業を行う場合ってどんな場合でしょうか。実はあまり考えにくいのですが、例えば、A国企業がB国に対して機器を賃貸していて当該機械をB国内の第3者に売却する、ことが考えられます。その場合はA国企業が計上した売却利益はB国では課税されない、となります。

厳密にいうとB国内で営業行為、契約行為がなされると課税関係が変わる可能性がありますが、こちらは考え方としてとらえていただければ、と思います。

まとめ

事業利益は恒久的施設を通じない場合は課税されません。そのことから、やっぱり恒久的施設の判定が大切となります。

 

 

 

 

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