税理士に登録したこと、公認会計士と税理士の共通点、それと、このブログのタイトルを変えるかどうか

2017年3月下旬、ついに税理士として登録されることになりました。今まで、登録していた公認会計士と先日登録された税理士、似通った部分記してみることと、おまけにブログのタイトルを変更するかどうか、を考えてみます。

公認会計士と税理士、割と区別がつかない、という方多いとと思います。詳細はこちらにありますが、一言でいうと、公認会計士は監査、税理士は税務申告を業としております。

で、共通点ですが、お互いの職責として会計が大きくかかわってきます。会計士は読んで字のごとくなので説明をはぶきますが、税理士のほうと会計の接点を。

税金、色々と種類がありますが、利益に対して税金がかかるものがあります。会社組織の場合は法人税という税金が、個人の場合は所得税という税金がかかります。この税金を計算する前段で利益(税務用語で「課税所得」と言います。)を算出するに当たっては会計のルールにより計算します。

具体的には、法人税であれば法人税法22条により、「第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする」と会計のルールを基礎として計算することが明示されています。具体的な計算方法としては、まずは会計ルールに基づき利益の額を計算し、これを法人税特有の調整を加えて課税所得を計算します。

また、所得税であっても、青色申告(所得税の申告方法には青色と白色があり、青色のほうが優遇されている)を行う場合には、「年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、、、」(国税庁ホームページより)とあり、正規の簿記、つまり会計に関する方法により課税所得を計算します。所得税の場合、法人税とちがい、企業会計はないので、正規の簿記に基づき計算された利益(厳密には所得税の影響を受けるので企業会計とは異なるところもあります)がそのまま課税所得となります。

税理士の仕事としても、会計帳簿の記帳の代行/チェック/アドバイス等をして会計書類を作成し、それに基づき法人税/所得税の税務申告の作成もしくは査閲を行うので、業としても会計と不可分な関係にあります。

試験の内容も公認会計士試験にも、税理士試験にもそれぞれ簿記・財務会計がありますよね。

というわけで、公認会計士と税理士の共通点は、ずばり、会計を業とするということ。で、このブログのタイトルですが、「国境を超える会計人のブログ」であり、「会計士のブログ」ではありません。ここで、「会計人」としたのは、公認会計士/税理士という資格ではなく、あくまでも会計の専門家たらん、という想いでつけたものです。よって、このブログのタイトルは自分が税理士業務をするとしても決して変更すべきものではないと考えています。というわけで、この名称は変更せず。「国境を超える会計人」という名前は気に入っているのでそう簡単には手放しませんよー。

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