元手ともうけを区別しよう!~3.資本取引 損益取引の区別の原則

企業会計原則第一一般原則の3. 資本取引 損益取引区分の原則として以下のように規定されております。

「三 資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。」

資本取引、主に株主からの出資等による財産の増減は、事業活動からの獲得したもうけとはではないため、これを分けましょう、というのがこの原則の趣旨となります。

ここで、議論になるのが「自己株式の売買は資本取引か損益取引のどちらだ」ということです。従前は、自己株式は取得しても、すぐに市場で売却することができるという点を鑑み、損益取引とされておりました。しかしながら、その後、自己株式の取得は、自己株式の取得取引に関する規制が緩やかになりつつあり、実質的に株主への資本の払い戻しに等しい、と考えられ、自己株式の取得は資本の減少取引として記録されるようになりました。

このように、時代の流れにより、同種の取引に対する会計処理の適用は異なることもあります。

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