まずは開業届を出そう~フリーランスのための税務会計講座(3)

会社をやめた!フリーランスになった!おめでたい人もいるですし、やむを得ずの人もいるでしょう。そんな人たちがまずすべきなのは、開業届と青色申告申告承認申請書、というものを提出することです。

フリーランスになった、という場合の税務手続においてまず始めにすべきは、開業届です。これは、文字通り、個人で事業を始めることになったことを税務署に届け出ることです。開業届において記載するのは、名称、納税地、住所、生年月日、所得の種類等々の事業を始めるにあたり基本的な情報を書いていきます。

やや、書きにくいところとしては、「所得の種類」と「給与支払いの状況」というところがあります。所得の種類、ということですが、通常、フリーランスとして事業を始める方は事業所得が該当することになります。ちなみに、不動産所得は不動産を貸すことにより得られた所得、山林所得とは山林の伐採や譲渡による所得なので、ややフリーランスとは離れるかな。給与支払いの状況は、一人で事業をする分には書くことは必要ないはずです。

提出期限は開業してから1か月以内です。特に罰則とかはないようですが、きちんと期限どおりに出すほうが望ましいことは言うまでもありません。

開業届、詳細は国税庁のホームページにありますので、開業された方はチェックしていただければと。

ちなみに、開業をするとこのほか、青色申告承認申請というものを出した方がいいです。この青色申告については、少し長くなるので、また、項を改めて。

 

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