セルフメディケーション税制の課題と活用方法につきまして~診断行為がないことに対する対応

平成29年度の税制改正により導入されたセルフメディケーション税制、29年の確定申告より導入です。医療費控除との選択適用ができ、新しい節税策といわれ色々と取りざたされています。とはいえ、実際のところ結構使い勝手が悪い気がしているのですが、そんなことを書きつつ、制度の使い方を考えてみます。

セルフメディケーション税制とは

ざっくりと言って、セルフメディケーション税制とは、健康増進等の取り組みをしている人が、特定一般用医薬品等とよばれる薬を買った時にその購入額を所得から差し引ける、という制度です。その分税金が減るわけです。

特定一般用医薬品等というのは、医師の処方箋なしで薬局で買うことができるものです。一般の医療費控除との選択となっていて、どちらかしか適用できません(詳細な説明はこちら)。

税制上のメリット

税制上のメリットとしては、医療費控除と比べセルフメディケーション税制のほうが足切り額が小さいこと。

つまり、医療費のほうは、支出額から10万円が減額されます。一方、セルフメディケーション税制のほうは、減額額が12,000円であるため、セルフメディケーション税制のほうが税務をメリットをとりやすいです。

例えば、医療費を5万円払い、特定一般用医薬品等の購入額が2万円あった場合は、セルフメディケーション税制を選択すると、若干、税金が安くなります。

セルフメディケーションの課題

とはいえ、セルフメディケーション税制、いくつか課題もあろうかと思います。そのうち、最もと大きいと思うのが、診断なしで投薬が行われるため、投薬の判断を誤る可能性があるのではないのか、ということ。

例えば、風邪を引いたかなー、と思い、薬局で薬を買い、それを飲みながら仕事をしていました。この薬が特定一般用医薬品等となれば、セルフメディケーション税制が適用できます。が、実はその人がかかっていたのは風邪でなくインフルエンザだった(!)となると、この行為により、この人の行動はインフルエンザをまき散らすことになってしまう可能性もでてきます。

やっぱり、医療の筋道として、診断で病気を特定してから投薬なので、診断を省略する、というのは時として怖く、そうするとセルフメディケーション税制が適用できる幅はグッと減るのではないかと思う次第です。

セルフメディケーションの活用

もちろん、慢性化していて、診断行為がなくても薬を買う、ということもできるでしょう。例えば、花粉症はもう毎年のことなので、あえて、医者にはいかず、薬局で薬を買ってしまうということもあります。

それとともに、個人としての対応としては、積極的に節税策をとるのではなく、一年間、かかった医療費や特定一般用医薬品等を買った領収書をきちんととっておいて、1年間でこれらの支出をふりかえり、より税制メリットがとれるほうで、確定申告をするということがいいのではないでしょうか。

おまけ:制度に対する考え方

ちなみに、制度に対する検討としては、セルフメディケーションより、予防医療のほうを節税なり補助なりをする、ということがいいかと。予防医療もいっぱいあるはずで、例えば、各種健康診断、歯科検診、禁煙外来、予防接種等々あります。

こういった予防医療をすることにより、健康を保ち、健康を損ねることによる医療費の増加を抑えることができるのでは、と思います。そのほうが、国民全体の幸福につながるのではないかなー、と思うわけです。

 

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