相続時精算課税の使い方の意外な一例

相続税対策の一つの手続きに相続時精算課税、という方法があります。これは、相続税対策、つまり相続税を申告納付する人特有の手続きと考えられていますが、実は意外な使い途があります。今回はそんなことをば。

贈与した時に贈与税を申告する際に、その時点での贈与税を納付するのではなく、贈与者に相続が発生した時に以前贈与した財産を合算して相続税の申告納付を行うという方法です。もちろん、贈与財産が大きいと一定率の税額がかかりますが。

あまり、相続時精算課税そのものを説明するのが目的ではないので、この辺はざっくりと書きます。贈与者の限定があったり、相続時精算課税をすると暦年贈与の110万円控除がとれなくなる、ということもあり、一般的には利用するのに神経を使う制度です。

ですが、この制度、そのまま相続を待てば相続税がかからないが、贈与税はかかかってしまう、という場合に使えます。そうですね。10,000千円ていどの不動産を贈与しそれ以外に贈与者にめぼしい財産はない、となると普通だと結構な額の贈与税がかかります。他方、相続時精算課税を使うと、贈与時の贈与税額はゼロ、相続時も特に相続税はかからず、贈与時の負担を減らせます。

とはいえ、登録免許税なんかは贈与の税率で計算されるので、全体としてみれば、税額は贈与のほうが大きくなるので注意が必要です。

まあ、税額がある程度かかっても名義を子どものものにしたい、という場合はこの手が使えることもあるでしょう。制度の詳細は書いておりませんので、詳細を理解して、この方法があてはまりそうだ~、という判断がついてから、相続時精算課税を利用してみてください。あくまでもヒントになれば、ということで。

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