青色55万円控除で貸借対照表を作ることの意義

確定申告もいよいよ大詰めですよね。青色申告を適用していると、55万円控除、できれば65万円控除までしたいところです。55万円控除の際に、貸借対照表を作成すべき、という要件があります。これの趣旨を考えてみます。

青色申告というのは、質の高い帳簿を作ったときにおいて、その分、税務上の恩典を与える、ということです。つまり、質が高い帳簿により正確な所得(利益)を導き、適正な申告を促す、というわけです。

で、貸借対照表はなにか、というと会計年度末時点、個人事業主であれば12月31日時点ですが、資産や負債という項目の残高を一覧で並べたものです。この貸借対照表があると、グンと帳簿の信頼性が高まります。貸借対照表は複式簿記の産物なので、これがでてくるというのは、複式簿記で帳簿をつけていることをいみするのです。

貸借対照表だと帳簿の残高がでてきます。で、財産である以上、実際の残高、というものが別途で存在します。帳簿に誤りがあると、帳簿残高と実際残高が乖離するので、誤りが一目瞭然になります。なので、帳簿残と実際残が一致すると、帳簿の信頼性が高まるわけです。

例えば、預金という項目があります。預金取引の記帳でどこかに漏れや金額の誤りがあると、預金の帳簿残高と実際残高がずれてきます。逆に、預金取引を適切に記帳できていると、通帳に書いてある金額と帳簿の金額が一致するということです。

もちろん、貸借対照表が適正だとしても、必ずしも収入、経費の計上が適正だとは限らないのですが、とはいえとはいえ、正確性は高くなります。

そういった趣旨を考えると、青色55万円を適用するためには、単に貸借対照表を作ればいい、のではなく、信頼性が高い貸借対照表を作成する必要があると考えます。具体的にどうするかは、別途、考察したいです。

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